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協同組合経営支援協会

お知らせ
  • 【6月1日施行】職場の熱中症対策が義務化 厚労省が省令改正、違反には罰則も

    厚生労働省は2025年4月15日、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)」を公布しました。これにより、職場での熱中症対策が新たに義務化され、違反には罰則も科されることになります。改正内容は、2025年6月1日から施行されます。

    熱中症対策の新たな義務

    1. 早期発見のための報告体制の整備と周知

    • ・暑熱な場所で連続して行われる作業など、熱中症のリスクがある作業を行う場合、作業者が自身の自覚症状を報告する体制、または他の作業者が熱中症の疑いを発見した場合に報告する体制を事前に整備しなければなりません。
    • ・整備した報告体制について、事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知する必要があります。

    2. 症状悪化防止のための措置と手順の作成・周知

    • ・同様の作業環境下において、熱中症の症状が悪化するのを防ぐために必要な措置(作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察または処置、事業場における緊急連絡網・緊急搬送先の連絡先及び所在地等)の内容と、その実施に関する具体的な手順を、事業場ごとにあらかじめ定めなければなりません。
    • ・定められた措置の内容と実施手順についても、関係作業者に対して周知する必要があります。
    適用される作業条件とは?

    対象となるのは、以下の条件を満たす作業です。

    ・暑さ指数(WBGT)28度または気温31度以上の作業場において、継続して1時間以上または、1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれるもの。

    違反には罰則も

    事業者がこれらの対策を怠った場合、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されることになります。これは、事業者が労働者の安全配慮義務を怠った場合の厳罰化を示すものです。

    熱中症対策義務化の背景

    近年、熱中症による死亡災害は年間30人を超え、労働災害による死亡者数全体の約4%を占め、対策が急務となっています。初期症状の放置や対応の遅れが主な原因とされています。現行法には早期発見や重症化防止の規定がないため、これらの対応を事業者に義務付けることが決定されました。

    職場における熱中症は、労働者の健康と生命に関わる重大な問題です。今回の法改正を機に、全ての事業者がより一層、労働者の安全確保に向けた意識を高め、実効性のある熱中症対策を講じることが強く求められます。

    <引用:厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」の概要についてPDF
    https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001439159.pdf